STEP1
不動産の売却をする場合、「なせ売却するのか?」などご事情やスケジュールによって売却方法は変わってきます。まずは売却する動機や希望条件、売却希望時期などを不動産のプロに相談してみると良いでしょう。
また買替えを考える場合には購入時期も合わせて検討し事前に売却が決定した場合の住居についても考慮する必要があります。
また所有不動産がどれ位の価値で売れるか、住宅ローンが残っている場合物件を売るにはどうしたら良いか、税金や手数料等の諸経費はどれぐらい見込めばよいか等、気になる事は全て相談するとよいでしょう。
不動産会社はそれらを踏まえ、売主様の状況にあった売却方法を提案してくれます。
不動産を売却する際には経費や税金等の諸費用がかかります。売却金額から諸経費を引いた額が手取り金額となりますので、あらかじめ確認をしておくと良いでしょう。
STEP2
対象不動産について売主様より直接お話をうかがう事はもちろんの事、土地建物の現地調査、周辺環境調査、建築法規や権利関係などの法的調査を行います。
対象不動産の状況を正確に掴む事で、適正な売却価格、売却方法をご提案する事が出来ます。
[外部]
[内部]
[マンション全体としての管理状況]
[建物外部]
[建物内部]
用途地域の確認、法令上の制限、公道、私道の道路種類や幅員、適正に建築されているか、その経緯などを確認します。また、上下水道、浄化槽の配管経路、埋設文化財の有無、学区なども確認します。
建物の建築に関しての調査項目になりますので、査定金額に大きく影響する調査と言えます。
法務局では、登記簿謄本を元に所有者、権利種類、権利持分、権利の経緯、所有権を阻害する権利の有無、地目、地積、建物の構造、建築時期、延べ床面積などの確認を行います。また公図や地積測量図を用いて、現況との相違確認、隣地や接道との境界線の確認を行います。
不動産の権利に関する調査項目になりますので、非常に慎重な調査が求められます。
購入者が比較する条件の近い現在の売り出し物件及び、直近に実際に成約になった案件から類似する事例をベースに3つの査定方法で多角的に成約の見込み価格を算出します。
査定金額は概ね3ヶ月程度で売却出来る価格でご提案する事が一般的です。
実際に売却をスタートする売り出し金額については不動産会社のご提案を元に売主様のご希望を反映させ設定します。
STEP3
打ち合わせや査定により売却価格が決定すると、売却活動の依頼を行います。不動産会社に売却を正式に依頼する場合、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく媒介契約をお客様と不動産会社との間で締結します。
なお、媒介契約をご締結するにあたり媒介契約の種類、不動産売却の流れについてご説明します。
ちなみに不動産の仲介手数料は成約報酬となりますので、媒介契約を締結しても実際に対象不動産の売却が成立しない場合には支払いは発生しません。
媒介契約には以下の3つの種類があります。
[不動産会社の立場]
契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」(※)への物件登録が義務付けられています。売主様に対し1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて報告することが義務付けられています。
[売主様の立場]
一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。
[不動産会社の立場]
契約後7日以内に指定流通機構「レインズ」(※)への物件登録が義務付けられています。売主様に対し2週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて報告することが義務付けられています。
[売主様の立場]
一社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。
[不動産会社の立場]
法律上、指定流通機構「レインズ」(※)の登録、お客様へ進行状況の報告義務はございませんが、専任媒介契約と同様の売却活動も可能です。
[売主様の立場]
複数の不動産会社に物件のご売却依頼が可能です。
必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。
不動産取引の透明性、安全性を高める為、売主様が知っている売却不動産の状況や購入者へ引き渡す付帯設備の状態等を「物件状況等報告書」、「付帯設備表」に売主様ご自身でご記入頂き、購入者だけでなく、購入検討のお客様へも参考材料として提供させていただきます。
告知事項として売買契約上も非常に重要な意味を持つため、売却後のトラブルから売主様を守る重要な書類です。
STEP4
販売活動では、出来る限り多くの購入希望者に売却物件の情報を届ける事が何よりも重要です。販売活動は不動産会社により方法が異なりますので、ご依頼される不動産会社へ確認すると良いでしょう。
ここでは当社が売主様にとってベストな買主様を迅速に見つける為に行っている販売活動をご説明します。当社の売却戦略は大きく分けて3つです。
媒体によって集客出来る層は異なる為、新聞の折り込み広告、ポスティング広告、住宅情報誌などの紙媒体を始め、大手のポータルサイトなどのインターネット広告など多角的に媒体を用いて積極的な広告活動を行っています。
特に近年はインターネット、とくにスマートフォンからの新規顧客の集客に力を入れています。
実は売却物件の中には、対外的な広告活動を行う前に不動産会社の既存顧客により成約に至るケースが相当数存在します。誰にも知られずに早く売却出来る訳ですから売主様にとって非常に有益な売却方法です。
当社では既存顧客の拡大及び新規顧客にも広く売却物件を認知して頂くため、両手取引に拘った情報の囲い込みをせず、信頼出来る福島市の不動産会社に積極的に情報を提供しています。
売主様の状況に合わせ(特に空家であった場合など)現地販売会(オープンハウス)を開催しています。対象不動産の隣地所有者が購入するケースも一定数考えられる為、またご内覧の際のトラブル防止の為、隣地所有者へのご挨拶も行います。
各種販売活動により売主様の不動産に興味を持たれたお客様には当社と一度面談していただき、購入の可能性が高いと判断した場合、売主様へお客様をご紹介致します。その際、売主様のご都合に合わせて、お客様にはご内覧していただきますのでご協力をお願いいたします。
※売却活動報告について
不動産会社では売主様に対して売却活動内容の報告を書面にて行います。
媒介契約の種類により報告頻度は異なり、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上と定められています。
活動状況
反響状況
市場動向
今後の売却活動の計画
ご内覧後、購入希望者から正式に購入の意思表示があれば、具体的な契約条件の調整を行います。
主な契約条件内容
STEP5
売主様、買主様双方の条件が纏まれば、いよいよ契約です。契約締結にあたり当社の宅地建物取引主任者が物件、取引条件についての重要事項を説明致します。双方納得の上でご署名、ご捺印頂き、契約を締結していただきます。
締結後は契約書の内容に基づき双方の権利や義務を履行する事となります。
不動産売買契約では宅地建物取引業法上、契約が成立するまでの間に、不動産業者の宅地建物取引士が売主様、買主様に対して取引条件に関しての権利関係、法的な規制など一定の重要事項を説明する事が義務づけられています。
当社では不動産売却専門集団として精通した宅地建物取引士が「重要事項説明書」を基に、わかりやすくご説明いたします。
売買契約が成立すれば売主様、買主様双方に権利、義務が発生します。義務を怠り契約が解除となると手付金分の支払いや違約金の支払いが必要となる場合がありますので、重要事項及び契約の内容を十分確認の上、売買契約を結ぶようにしましょう。
売買契約時に必要なもの
売買契約書に売主様、買主様双方のご署名、ご捺印がなされると契約が成立します。契約が成立すると手付金の受け渡しとなります。
※手付金とは
売買契約締結時に売買代金の一部を買主様から売主様へ交付されるものです。
手付金の額は売主様、買主様の合意によって決定されます。 万が一、やむをえない理由により契約を解除する場合、売買契約書に明記された手付解除の条項により、買主様が解除された場合は手付金の放棄、売主様が解除された場合は手付金の倍返しを行う事により解除が成立します。
STEP6
残代金の受領及び引渡し日までに契約条件に添った準備を済ませ、買主様へ物件を引き渡せる状態にする必要があります。
買替えなどを行う場合、注意したいのは引越のスケジュールです。
出来る事であれば、先に新居へ引越してから引渡しを行うのがスムーズですが、売却代金を受け取ってから、新しい家の資金にしなければならない場合も多いでしょう。その場合は短期の「つなぎ融資」を受けたり、一時的にアパートなどに仮住まいする方法があります。
ただし、余計な費用が発生してしまう為、買主様へ引渡しを数日待ってもらうように取り決めする場合もあります。スムーズに買替えを行う為には予め不動産会社へ相談しておくと良いでしょう。
STEP7
いよいよ物件の残代金決済、お引渡しです。残代金の授受と物件の引渡しは同日に行い、又当日中に司法書士により法務局へ所有権移転登記等の申請を行います。
決済に先立ち、売主様・買主様立会いによる物件の最終確認を現地にて行います。
境界の確認や設備表等にもとづき、契約書に定めたとおりに引越しが行われるか確認します。
所有権移転登記の申請に必要な書類を司法書士が確認します。
ローンが残っている場合
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を一括返済して、抵当権を抹消しておかなければなりません。
買主様から売主様に残代金を支払います。預金小切手で授受するケースもありますが、買主様が住宅ローンを利用する場合などには、金融機関に集まって振込みで残代金を授受するケースがほとんどです。
残代金授受の完了と同時に、所有権移転、抵当権の抹消等の登記申請を司法書士に委任します。
国定資産税や管理費等(マンションの場合)の清算を行います。
引越し前日までは売主様の負担、当日からは買主側の負担として日割りで清算を行うのが一般的です。
残代金の受領と同時に、物件(鍵)を引渡します。玄関の鍵だけでなく、勝手口、門扉その他の鍵などをすべて渡します。引渡しが完了した証として、売主・買主双方で「引渡確認票」を取り交わし、売買契約の全てが完了したことを確認します。
マンションの管理規約や分譲時のパンフレット、エアコン、給油器など付帯する設備については取扱説明書なども買主様にお渡ししましょう。
不動産会社への仲介手数料、司法書士へ報酬などの支払いを済ませます。
STEP8
売り物件をお引き渡しして売却は完了です。
売却後には確定申告が必要になります。お気軽にご相談ください。