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「親から相続した土地、どう手放せばいいんだろう…」
「不動産会社の言う査定額が本当に適正なのか不安で、損をしないか心配だな」
「売却にかかる税金や費用がどれくらいになるのか見当もつかないし、特例があるなら使いたいけど…」
こんな悩みを抱えていませんか?土地の売却は人生で何度も経験することではないため、多くの方が不安を感じるのは当然です。適切な知識がないまま進めると、本来得られるはずだった利益を逃したり、思わぬトラブルに巻き込まれたりすることもあります。
この記事では、福島市で土地を売却する方に向けて、市場動向から売却手続き、かかる費用や税金、そして注意すべきポイントまで、初心者にもわかりやすく解説します。専門家の知識と地域特性を踏まえた情報で、あなたの土地売却を成功に導くお手伝いをします。
福島市の土地価格は、市街地ほど高く需要も安定しています。中心部では供給が少ないため需要が堅調で、地価もわずかながら上昇傾向です。
一方、郊外や山間部の土地は価格が低めで、買い手も限定されがちです。郊外の住宅地は手頃な総額になるため一定の需要がありますが、中心部から離れた地域では地価下落傾向が続いています。
農地・山林など宅地以外の地目の土地は特に売却が難しく、農地の場合はそのままでは一般の買い手が付きにくい状況です。農地を宅地として活用できれば価値が上がりますが、後述するように用途変更の手続きが必要となります。
駅周辺や中心市街地は需要旺盛で地価も安定。利便性が高く売却しやすい傾向があります。
市中心から離れた住宅地は価格帯が1㎡あたり数万円台~20万円程度とと手頃で、住宅需要はあるものの伸びはエリアによって異なります。総額が抑えられるため一定の買い手はいますが、利便性で中心部に劣る分、売却までに時間がかかることもあります。
農地や山林は一般の買い手が少なく、土地としての市場評価も低めです。農地は許可なく宅地転用できないため、そのままでは「売りにくい地目」とされています。農業従事者以外に売るには転用許可が必要で、山林も開発のハードルがあるため、処分には専門的な検討が必要です。
土地を売却する際の一般的な手順は次のとおりです。
土地の境界や面積を確認します。隣地との境界が不明瞭な場合は測量(境界確定測量)を行いましょう。登記簿の所有者名義や地目・用途地域も確認し、相続登記や地目変更が必要なら事前に手続きを進めます。
信頼できる不動産会社に査定を依頼し、土地の適正価格を算出してもらいます。複数社に相談して意見を聞き、比較検討することで、相場とかけ離れた価格設定を避けられます。売却方法(後述の仲介か買取か)もこの段階で検討します。
仲介で売る場合は依頼する不動産会社と媒介契約を結びます(一般・専任・専属専任のいずれか)。買取で売る場合は不動産買取業者から提示額の見積もりを受け、条件が合意できれば売買契約へ進みます。
不動産会社が広告を出したり購入希望者を探します。問い合わせがあれば現地案内や交渉を行います。土地の場合、更地であれば現地を見てもらい、古家付きなら「現況渡し」か更地にするか方針を決めておきます。内覧対応や交渉には時間を要することもあります。
買主が見つかったら価格や条件を調整し、合意に至れば売買契約を結びます。手付金の受領、契約書への署名押印を行い、物件の権利関係や契約条件を改めて確認します。
決済日に買主から残代金を受領し、同時に所有権移転登記の手続きを行います。抵当権が付いている場合はこの時までに抹消します。買主へ権利証や必要書類を引き渡し、これで売却完了です。
上記は一般的な仲介売却の流れです。不動産会社による買取を利用する場合は、買主探しの期間が不要なため、査定後すぐに契約・決済となり、④⑤のステップを大幅に短縮できます。
土地の売却方法には、大きく「仲介」「買取」「競売(きょうばい)」の3つがあります。それぞれ手続きや得られる金額、所要時間が異なるため、メリット・デメリットを理解して自分に合った方法を選びましょう。
一般的で最も多い方法です。不動産会社に土地の販売活動を依頼し、買主を探してもらいます。
メリット:
市場相場に近い高い価格で売却しやすい点です。売却成功時にのみ仲介手数料を支払う仕組みで、不動産会社が広告や交渉を代行してくれます。適正価格で売却できれば、買取より2~3割高い金額になることもあります。
デメリット:
買主が現れるまで時間がかかる場合があることです。数ヶ月以上売れないリスクもあり、その間も固定資産税等の維持費が発生します。また購入希望者の案内対応や価格交渉など手間もかかります。近隣に売却を知られたり、内覧のために対応したりといった煩わしさもあります。
不動産会社や買取専門業者に土地を直接買い取ってもらう方法です。
メリット:
買主探しの時間が不要で、短期間で現金化できる点です。早ければ査定後数日~数週間で契約・決済が完了することもあります。内覧や広告掲載も不要で、近隣に知られずに売却できます。契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を免除してもらえるケースも多く、売却後のトラブルリスクも低いです。
デメリット:
売却価格が相場より安くなりやすいことです。買取額の相場は仲介で売る場合の約7~8割程度が目安で、高値は期待しにくいです。また仲介手数料はかからないものの、買取業者の利益分だけ価格に反映されるため、急いで売却したい事情がない限り手取り額は少なくなります。
土地を売却する目的や背景によって、進め方や注意点も変わってきます。代表的なケースごとにポイントを押さえておきましょう。
親族から相続した土地を売却するケースでは、相続登記(名義変更)をまず済ませる必要があります。2024年4月から相続登記が義務化され、相続による所有権移転登記を怠ると過料の対象にもなり得ます。速やかに登記を完了させ、売主名義を自分にしておきましょう。
その上で、相続土地特有の税制優遇を確認します。被相続人(亡くなった方)の居住用財産だった土地建物を相続し、一定期間内に売却する場合、「被相続人の居住用財産の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。
これは俗に「相続空き家特例」とも呼ばれ、1981年5月31日以前築の古い住宅を相続した場合に、耐震リフォームを施すか解体して更地にすることで、譲渡所得から最高3,000万円が控除される特例です。適用には被相続人が一人暮らしだった自宅であること、相続後3年以内に売却することなど細かな要件があります。
また、相続により取得した土地の売却益については、「相続財産に係る譲渡所得の取得費加算」の特例も検討できます。
これは相続税を支払った場合に、その相続税相当額の一部を土地の取得費に加算できる制度で、譲渡所得税の負担を軽減する効果があります。こちらは相続発生から3年10か月以内に売却した場合に適用可能ですが、先述の3,000万円控除との併用はできないためどちらか有利な方を選ぶ必要があります。
相続土地の売却では、共有名義の土地を代表者が換価分割で売却するケースもあります。この場合、各相続人への分配と税申告を適切に行う必要があります。
初めて不動産を売却する方は特に、不動産会社や税理士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。相続登記や特例適用の可否の判断など、プロのサポートを受けることでスムーズかつ確実に売却手続きを進められるでしょう。
現在の住まいを手放して新居へ住み替える際には、「売り先行」と「買い先行」のどちらで進めるか計画を立てましょう。
売り先行とは先に今の家・土地を売却し、資金を確定させてから新居を購入する方法です。売却代金を新居資金に充当できる安心感がありますが、一時的に仮住まいが必要になるケースもあります。
買い先行は先に新居を購入してから旧宅を売却する方法で、引越しが一度で済む利点があります。ただし一時的に二重ローン状態となる可能性があり、資金計画に余裕が求められます。
特に住宅ローンの残債がある場合、注意が必要です。土地や建物に抵当権が設定されていると原則として売却できないため、売却までにローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。
売却代金でローンを一括返済する段取りを組むか、買い先行の場合は「つなぎ融資」などで一時的に二重に資金を用意し、旧宅売却時に精算する計画を立てましょう。
また、住み替え時には現在の家に適用できる税制優遇をチェックします。自宅(居住用財産)を売却する場合、多くの方が3,000万円特別控除の適用を受けられます。
これは前述のとおり譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。一方で、売却益が大きく出るケースでは「特定の居住用財産の買換え特例」を選択することも考えられます。
これは新しく取得した住宅への買換えで譲渡益への課税を将来に繰り延べできる制度です。例えば現在の住まいを売って得た譲渡益に課される税金を、新居を将来売却するまで猶予するといった効果があります。
ただし、買換え特例と3,000万円控除は併用できないため、どちらが有利か事前にシミュレーションして選択する必要があります。
さらに留意すべき点として、住宅ローン減税との関係があります。新居購入時に住宅ローン減税を受ける場合、売却した旧居に3,000万円控除を使っているとローン減税を受けられない期間があります(特例の併用不可)。
このため、住み替え時は売却益の特例利用と新居購入後の減税のバランスも考慮しましょう。税制は複雑なため、住宅ローン控除や特例の適用条件について不明な点は税理士に相談すると安心です。
自社の工場用地や賃貸アパートの敷地など事業用途の土地を売却する場合、居住用とは異なる観点が必要です。まず、個人所有の事業用資産を売却する場合には3,000万円特別控除など居住用の特例は基本的に使えません。
譲渡所得には原則どおり課税されます(所有期間5年超なら長期譲渡税約20%、5年以下なら短期譲渡税約39%)。利益が大きいと譲渡所得税の額も高額になるため、売却タイミングや節税策の検討が重要です。
検討すべき制度の一つに「特定事業用資産の買換え特例」があります。これは個人事業主や法人が事業用の土地建物を売却し、一定期間内に代替の事業用資産を購入した場合に、譲渡益への課税を将来に繰り延べできる特例です。
例えば、工場用地を売って別の土地を購入して事業を継続するようなケースでは、売却益に対する課税を一時的に免除(新たな資産の取得費に組み入れ)し、次回売却時まで先送りできます。
ただしこの特例を受けるには事前に所定の届出が必要であるなど手続き要件があります。適用期限も定められているため、利用を検討する際は税務署や税理士に早めに相談しましょう。
また、法人が土地を売却する場合は法人税の課税対象となり、個人の譲渡所得税とは計算方法が異なります。
消費税については土地の売買そのものには非課税ですが、建物や設備を含めて売却する場合は消費税課税や減価償却の扱いなど考慮すべき点があります。これらは専門的になりますので、事業用地の売却では税理士や会計士に相談し、最適なスキームで進めることが大切です。
使い道のない遊休地や遠方の空き地をお持ちの場合、その処分方法に悩む方も多いでしょう。
基本的には売却して現金化するのが一般的ですが、買い手がつきにくい土地では時間がかかったり、ほとんど値が付かなかったりすることもあります。そうした土地を処分する選択肢として、相続放棄や寄付という方法も考えられます。
まず、相続予定の土地で不要なものは、相続自体を放棄することで所有しないようにする手があります。
ただし他の相続財産も含め一括放棄となるため慎重な判断が必要です。一度自分の名義にしてしまった土地については放棄できないため、その場合は売却か寄付で手放すことになります。
自治体への寄付については、「無償で引き取ってもらえないか」と考える方もいますが、現実には自治体が個人の土地を受け入れるケースは稀です。
自治体側にも維持管理の負担が発生しますし、固定資産税収入が減るため積極的ではありません。そのため自治体の引き取り基準は非常に厳しく、あまり期待しない方が良いでしょう。
一方、個人や民間団体への寄付(名義を無償譲渡)も可能ですが、この場合受け取った側に贈与税が課される点に注意が必要です。
土地評価額によっては高額の贈与税負担が生じ、受贈者にとってメリットがないため、個人間で不要土地を引き取ってもらうのは簡単ではありません。
以上を踏まえると、やはり専門業者に安価でも買い取ってもらうか、隣地所有者に直接買い取ってもらうのが現実的な解決策になります。最近では、需要が少ない土地でも積極的に買い取る不動産業者(いわゆる「訳あり物件買取業者」)も存在します。
金額は二束三文かもしれませんが、毎年の固定資産税や管理の手間から解放されるメリットは大きいでしょう。売却が難しいからと放置していると、雑草や不法投棄などで近隣に迷惑をかけトラブルになる恐れもあります。早めに処分方針を決め、信頼できる専門家に相談して進めることをおすすめします。
土地を売却するときには、売買代金から仲介手数料や税金など各種費用が差し引かれ、最終的な手取り金額となります。事前にどんな費用や税金が発生するか把握しておきましょう。
仲介を依頼した不動産会社に支払う成功報酬です。法律で上限額が定められており、売買価格が400万円超の場合は「売買価格の3%+6万円+消費税」が上限となります。
例えば1,000万円で売れた場合は約36万円(税込)の手数料がかかります。手数料は売買契約成立時に発生し、一般的には残代金受領時に支払います。買取や自己売却の場合は仲介業者を介さないため手数料は不要です。
売買契約書に貼付する収入印紙代です。契約金額に応じて課税され、土地売買では500万円超~1,000万円以下なら1万円、1,000万円超~5,000万円以下なら2万円(※軽減措置後の金額)などとなっています。買主と売主双方が契約書を1通ずつ持つ場合、それぞれ印紙が必要です。
抵当権抹消登記の費用が典型です。住宅ローン完済に伴う抵当権の抹消登記には、登録免許税(一筆あたり1,000円)と司法書士への依頼料がかかります(数万円程度)。
その他、相続登記が未了だった場合には事前に相続登記を行う費用、境界確定のために土地地積更正登記や分筆登記をする場合の費用など、状況に応じた登記費用が発生します。
隣地との境界が不明瞭な場合や、正確な土地面積を把握するために確定測量を行う費用です。土地家屋調査士に依頼して境界標の設置や立会いを経て測量図を作成してもらいます。
費用相場は土地の広さや隣接者数によりますが、約40~80万円が目安です。隣地所有者全員の合意を得て境界確認書を作成する手間も含まれるため、広い土地や複雑な地形だと費用が高くなります。
古家付きの土地を更地で売却する場合、建物の解体工事費用が必要です。木造住宅の解体費用は一般的な大きさで100~200万円前後が相場ですが、建物の構造や敷地条件によって上下します。
解体して更地にするか現況(建物あり)で売るかは戦略次第ですが、更地のほうが買い手が付きやすく売却価格も高くなる傾向があります。その分の解体コストをどう見るか検討が必要です。解体時には近隣への事前挨拶を行い、騒音・埃などの対策を十分に講じるようにしましょう。
上記の他、土地を綺麗に見せるための整地費用や、残置物の撤去費用(例えば廃材や古い井戸の埋め戻し等)が発生する場合もあります。また、不動産会社によっては契約時に手付金等の一時立替を行うケースがあり、その振込手数料など細かな費用が差し引かれることもあります。
全体として、仲介手数料・印紙税・登記費用・解体費用・測量費用が土地売却時の主要なコストとなります。これらは売主負担が基本ですが、交渉によっては買主と分担する場合もあります(例えば測量図がない土地を買主が承知で購入する場合等)。
土地を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税と住民税が課税されます。
譲渡所得の計算は「売却額-(取得費+譲渡費用)=課税譲渡所得」となり、取得費とは購入時の価格や購入諸費用、譲渡費用とは仲介手数料や測量費・解体費など売却のために要した費用を指します。長期間前に取得した土地で購入価格が不明な場合、取得費を概算(売却額の5%)で計算することもあります。
譲渡所得税率は、土地の所有期間が売却した年の1月1日時点で5年超なら約20%(長期譲渡所得)、5年以下なら約39%(短期譲渡所得)となります。長期か短期かで約2倍の税率差があり、可能であれば5年超所有となる年まで売却を待つのも一つの節税策です。
なお、土地の譲渡所得税には所得税の他に復興特別所得税(所得税額の2.1%)と住民税(所得割10%)が含まれますが、合わせてここでは約20%・39%と表記しています。
譲渡所得税の負担を軽減するため、居住用財産を売却する場合の特例がいくつか用意されています。代表的なものは「3,000万円特別控除」です。居住用(自分や家族が住んでいた)土地建物を売った場合、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる制度です。
例えば譲渡益が2,500万円なら全額非課税、譲渡益が5,000万円ならそのうち3,000万円が非課税になり、残り2,000万円にのみ課税されます。
この特例はマイホームを売却するほとんどの場合に該当しますが、適用要件として売却先が親子や夫婦など特別の関係でないこと、過去2年以内に同様の特例を使っていないことなどがあります。また、相続により取得した空き家の売却にも条件を満たせばこの特例が適用可能です(被相続人居住用財産の3,000万円控除)。
次に、「居住用財産の買換え特例」があります。これはマイホームを売って新たなマイホームを購入する場合に、譲渡益への課税を将来に繰り延べできる制度です。適用には旧居の所有期間が10年超であること、新居の取得価格が旧居の売却価格以上であることなど要件があります。
この特例を使うと、今回の売却では譲渡益に課税されず、新居を将来売却する時まで課税を延期できます。ただし新居を売却するときには課税が免除されるわけではありません。また、3,000万円特別控除とは選択適用となり併用できません(どちらか一方のみ)。
上記以外にも、「長期譲渡所得の課税軽減措置」(10年超所有の居住用財産を売った場合、譲渡益6,000万円以下の部分の税率を14%に軽減)などがあります。
※長期譲渡所得の課税軽減措置については、適用条件や具体的な計算方法が複雑なため、実際の取引に際しては税理士など専門家にご相談ください。なお、一般的には10年超所有の場合、一定の条件下で軽減措置が適用されることがあります。
居住用の特例は相互に併用できない組み合わせが多いので注意してください。一般的にはまず3,000万円控除を使い、譲渡益が大きく控除しきれない場合に買換え特例や軽減税率を検討する形になります。
一方、相続税や贈与税の影響についても触れておきます。相続または贈与によって取得した土地を売却した場合、その取得費は原則として前所有者の購入時の価格を引き継ぎます。ただし相続税を納めて取得した土地であれば、前述の「取得費加算」の特例によってその相続税額を取得費にプラスできます。
これにより譲渡所得を圧縮し、結果として税負担を軽減できます。贈与により取得した土地の場合、基本的に3,000万円控除など居住用の特例は贈与者からの直接取得では適用できません。
また、贈与時に受贈者へ課せられた贈与税は取得費に加算可能ですが、贈与税率の方が譲渡税率より高いケースも多く、節税目的での贈与は慎重に判断すべきです。
土地売却時には譲渡所得税が発生しますが、マイホームや相続土地なら3,000万円控除など強力な特例があります。一度自分で試算してみて、課税されそうな利益がどの程度か把握しましょう。
特例適用には確定申告が必要ですので、売却した翌年の確定申告をお忘れなく。税額計算が難しい場合は無理せず税理士に依頼するのも良策です。
土地売買は高額な取引のため、法律上の手続き遵守とトラブル防止策が重要です。特に境界や用途にまつわるトラブルは起こりやすいので、事前に対処しておきましょう。
土地の境界は売却前に必ず確認します。隣地との境界標がなく境界線が不明瞭な場合、隣地所有者と立ち会いのもとで境界確定を行いましょう。境界が曖昧なままだと買主が不安を感じますし、売却後に「実測面積が登記と違う」「越境物があった」などの紛争に発展する恐れがあります。
可能なら土地家屋調査士に測量を依頼し、隣地との間で境界確認書を取り交わしておくと安心です。境界確定には費用がかかりますが、将来的な隣地トラブルを防ぐための保険と考えましょう。
売却する土地が市街化調整区域など建築行為に制限のある地域に該当しないか確認します。市街化調整区域内の土地は原則として新たな建物を建てられないため、買主は限られてしまいます。該当する場合、開発許可の要否など行政手続きを事前に調べ、必要に応じて事前相談を自治体に行うと良いでしょう。
また、登記簿上の地目が「田」や「畑」の農地になっている場合にも注意が必要です。農地は農地法により売買や転用に制限があり、農家以外の人に土地を売ることは基本的にできません。
農地を宅地等に用途変更するには、農業委員会や知事の許可を得て地目変更登記をする必要があります。
例えば市街化調整区域外の農地を宅地に転用して売却する場合、都道府県知事の許可(5条許可)が必要です。許可なく無断で農地転用すると処罰の対象にもなります。
農地をお持ちで売却を検討している方は、早めに行政書士など専門家に相談し、転用の可否や手続きの段取りを確認しましょう。なお、市街化区域内の農地であれば農業委員会への届出だけで宅地転用が可能なケースもあります。
福島市固有の土地売却に関する条例というものは特段ありませんが、都市計画法や農地法に基づく許認可は上記のように必要になることがあります。
福島市内には放射性物質に係る除去土壌等の埋設に関する規制区域など、震災・原発事故の影響に関連した特殊なケースも考えられますが、通常の宅地売買であれば心配は要りません。
ただし、土地に古井戸や地下埋設物(古い浄化槽や残存物)がある場合は撤去や届出が必要になることがあります。心当たりがある場合は事前に専門業者に調査・処理を依頼しておきましょう。
土地売却に際しては近隣への配慮も忘れずに。特に境界確定の立会いや建物解体工事の際は、近隣住民へ事前に挨拶と説明を行い、理解を得ておくとトラブル防止になります。
売却後に新しい所有者が建築工事を行う場合もありますから、「どのような用途の人が買ったのか」を気にする近隣もいるでしょう。
可能な範囲で情報提供し、円満にバトンタッチするのが理想です。また、隣地との間で塀や樹木など共有物・越境物がある場合、売却前にどう扱うか協議しておきます。
例えば越境している樹木は剪定・撤去しておく、共有の塀はどちらが維持管理するか取り決めておく等です。そうすることで、引渡し後の買主と隣人との間のトラブル発生を抑えられます。
土地売買契約書を取り交わす際には、物理的瑕疵や権利関係についてしっかり確認しましょう。土地の場合、地中埋設物や土壌汚染などが問題になることがあります。売主として把握している範囲では重要な事項を告知し、契約書にも明記します。
瑕疵担保(契約不適合責任)の期間や範囲についても取り決めを行います。不明点があれば契約前に不動産会社や司法書士に確認し、理解してから署名押印することが大切です。
最後に、福島市で土地売却を円滑に進め、満足のいく結果を得るためのポイントをまとめます。
相場とかけ離れた高値を期待しすぎると売れ残り、安値を付けすぎると損になります。適正価格を知るには不動産会社の査定を活用しつつ、公示地価や過去の成約事例も参考にしましょう。
一括査定サイト等で複数社に査定依頼し、提示価格や販売戦略の提案を比較するのも有効です。査定額が出たら、そのままの金額で売り出すだけでなく、市況に応じて少し高めに設定して様子を見る、一定期間売れなければ段階的に値下げする等の戦略も検討します。
福島市の場合、冬場は動きが鈍く春先に需要が高まる傾向もあるため、売り出し時期も考慮すると良いでしょう。
福島市の不動産市況に精通した地元の信頼できる業者を選ぶことが成功への近道です。選定にあたっては、実績や経験はもちろん、担当者の人柄や対応力も重要です。面談時に疑問や不安な点を思いつく限り質問し、丁寧に答えてくれるか確認してみましょう。
地元密着の会社であれば、福島市内の買い手ニーズや広告媒体(折込チラシの効果が高い地域か、ネット中心か等)にも通じており、適切な販売活動を行ってくれます。不動産会社とは媒介契約を結ぶ前に、提案内容や販売方針について十分納得するまで打ち合わせすることが大切です。
専任か一般か、レインズへの登録タイミング、広告掲載媒体、報告頻度などを取り決め、信頼関係を築いてから依頼しましょう。
不動産売却には様々な専門知識が関わります。必要に応じて以下の専門家に相談することで安心して進められます。
登記や法務手続きの専門家。相続登記や抵当権抹消、売買に伴う所有権移転登記などを依頼します。公正証書による本人確認や契約書チェックなど法的なアドバイスも受けられます。
測量や境界確定のプロ。隣地との境界トラブルを防ぐための確定測量や分筆登記を任せられます。土地の形状に変更がある場合は早めに相談しましょう。
譲渡所得税の申告や節税アドバイスを受けます。特に高額取引で税額が多くなりそうな場合、事前にシミュレーションしてもらい、3,000万円控除や買換え特例の適用可否を判断してもらうと安心です。
農地転用許可や開発許可申請が必要な場合、その申請手続きを代理してもらえます。農地法や都市計画法の許認可に強い行政書士に依頼するとスムーズです。
福島県宅地建物取引業協会などでは一般消費者向けの無料相談所を設けています。売却に関する基礎的な疑問や不動産会社とのトラブル相談などを受け付けていますので、困ったときは活用しましょう。福島市役所や各種公的機関でも不定期で不動産無料相談会が開催されることがあります。
常に最新の情報を収集し、市場の動向にアンテナを張っておきましょう。例えば国交省の「土地総合情報システム」では実際の不動産取引価格が公開されていますし、福島県や福島市の公示地価発表も毎年チェックすると相場観が養われます。
景気動向や金利動向も不動産市場に影響を与えます。「高く売りたいなら需要期を逃さない」「早く売りたいなら買取も検討する」など、自身の優先順位に応じて柔軟に戦略を練りましょう。
福島市での土地売却は、地域の特性を踏まえた適切な準備と専門家の力を借りることで、きっと満足のいく結果につながります。不安な点は遠慮なくプロに相談し、余裕を持った計画で進めてください。大切な資産の売却が円滑に成功することをお祈りしています。
もし土地売却でお困りの方は、福島市に密着した不動産売却の専門会社、私たち株式会社WIRED(ワイアード)へお気軽にご相談ください。
売主様に寄り添い、早期かつ安心・安全な売却を全力でサポートいたします。
福島市で不動産売却をお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
無料査定やご質問にも、いつでも親身に対応いたします。
本記事の情報が、皆様のお役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。