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将来的に売却を
ご検討されている方へ

相続について

土地や一戸建て、マンションなど個人が所有者する不動産は、時に家族に万が一の事があった場合など、親から子へ相続される事があります。
相続を受ける事はほとんどの方が初めての事、特に遠方に住んでいらっしゃる方などは日々の管理など悩みも多い事でしょう。
管理が難しいからといって、そのままに放置しておけば、建物は痛み、土地は荒れ、不動産としての価値は下がってしまいます。
場合によっては建物が崩れたり、放火や越境など隣地所有者にご迷惑をかける事にもなってしまいかねません。
また、所有している間は固定資産税を払い続けなければなりません。毎年の事ですから心的な負担も大きいものです。
そこで考えられる対応策が不動産を売却するという事です。
相続不動産の売却は名義変更が必要であったり、相続人が複数いる場合のトラブルなど一筋縄でいかない事もあります。
しかし大事な相続資産をただ放置し損をしてしまいわない為にもこの機会に相続不動産の売却について 基礎知識を身につけておくと良いでしょう。

まずは相続登記が必要

不動産を相続した場合、不動産所有者の名義を変更する必要があります。これが相続登記です。相続した時点で自動的に名義が切り替わる訳ではありませんので注意が必要です。この相続登記はいつまでに手続きをしなければならない、などの期間の決まりはありません。その為相続人によってはつい名義をそのままにしてしまうケースがあります。
しかし相続登記により名義変更をしていなければ、その不動産を売却する事はできません。また、将来的に相続人が増えて、要らぬトラブルを引き起こすといった事も考えられます。そのため不動産を相続することになった場合、なるべく早い段階で相続登記を行うのが得策です。

相続登記を行わない事で生まれる
リスクやデメリット

  • 売却などの処分が自由にできない
  • 他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう
  • 不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
  • 将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、その配属者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)

相続人が複数いる場合の手続き

相続登記を行う際、法定相続人(民法で決められている相続する権利のある人。配偶者や子供など)が複数いる場合には、全員の共有財産となる為勝手に自分のものだとして登記する事は出来ません。
近年ではわずかな資産でも相続トラブルへ発展するケースが増えています。
相続人が複数いる場合には相続人同士で「遺産分割協議書」により誰が何をどれだけ相続するのかを取り決めると良いでしょう。
また、「実家」などの一つの不動産を複数人で相続する場合、「換価分割」という方法があります。これは実際に売却手続きの出来る相続人(相続不動産の近隣に住んでいる人等)を選び、選ばれた相続人が自分の名義にした上で売却手続きを行い、その売却代金を相続人同士で分け合うといった方法です。

相続資産が3,600万円以下であれば
相続税の納税は必要なし

相続税は相続資産の総額が基礎控除額を超える人が対象となります。
平成27年1月1日より基礎控除額は【3,000万円+600万円×法定相続人の人数】となり、例えば相続人が1人の場合は3,600万円、3人であれば4,800万円までの相続資産には相続税がかかりません。
また相続不動産の資産評価額は【家屋=固定資産税の評価額/土地=路線価方式もしくは倍率方式】により決まります。
相続税の納税が必要な場合、相続税の申告及び納税は非相続人が死亡した事を知った日から10ヶ月以内に行う事が原則です。例えば1月10日に死亡した場には11月10日が申告、納税の期限となります。

相続税を支払った場合、
3年以内の売却で譲渡税を軽減出来る

相続資産が基礎控除額を上回り、相続税を支払い、さらに相続不動産を売却して譲渡所得が発生した場合には相続税申告期限(10ヶ月)の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算することができる「相続税の所得加算額の特例」が認められています。取得費に相続税の一部を加算することによって譲渡益を抑える事ができるため、税金の軽減につながります。

いざという時には専門家に相談を

上記で説明した通り、相続不動産の売却には遺産分割協議や相続登記など段取りが多くなります。相続人が集まれる機会も限られるため、なるべく早いうちに各種手続きを行うのが良いでしょう。特に相続人が複数いる場合には、タイミングを逃してしまうと、時間が経つ程「なぜ今さら?」と他の相続人との交渉も難しくなってしまうこともあります。
相続の問題は人が絡む程に複雑になります。大きなトラブルを防ぐ為にも、いざというときは司法書士などの専門家へ相談すると良いでしょう。
当社では信頼出来る司法書士の無料紹介なども行っておりますのでご相談ください。

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