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「福島市に相続した不動産(戸建て・土地)があるが、売却する上で何を注意すれば良いのか」とお考えの方に、本記事をお届けできればと思います。
今年(2024年)の4月より相続登記が義務化されたこともあり、相続した不動産の売却を検討している方が増えています。弊社にも、相続した不動産の売却のご相談を多くいただきます。
売却に当たっては、必要書類や現在の措置など知っておかなければならないことがたくさんあります。
初めて不動産を売却する方にもご理解いただきやすいように、今回は、相続登記を完了された後、相続不動産を売却する際に最低限知っておきたいことを解説させていただきます。
ぜひ最後までご覧いただければと思います。
相続不動産の売却といっても、相続登記が完了している場合には、通常の不動産を売却する場合と手続きに大きな違いはありません。
一つ異なるのは、換価分割で不動産を売却した場合の確定申告です。
通常の不動産売却では、その所有者が登記上の所有権持分に応じて、売却益を取得し、それぞれが確定申告を行います。
しかし、相続を換価分割(相続人の内1人が代表で不動産を相続し、売却した後、その売却益を相続人間で分配する。)で行っている場合、
代表で不動産を相続した人以外の全ての相続人も確定申告を行う必要があります。
登記簿上は代表者一人の名義であったとしても、売却代金の分配を受け取った時点で、「不動産を売却した」と見なされるためです。
この点は、通常の不動産売却とは異なる点ですので、注意が必要です。
不動産を売却した際には、売却益に応じて譲渡所得税が課税されますが、相続した不動産を売却した際に使える可能性のある特例が2つあります。
相続した不動産が親の住んでいた家で、かつ現在空き家となっている場合、相続開始から3年を経過する年の12月31日までに当該空き家(及び土地)を売却すると、
売却益から3,000万円が課税対象から控除されるという特例です。
この特例適用には、既存の空き家を耐震改修するか、解体する必要があります。
(詳しくは別記事:【福島市】相続不動産を売却する際に知っておきたい2つの特例。をご参照ください。)
この特例は、相続税を支払った方限定で利用できる特例で、不動産を売却した際に課税される譲渡所得税を計算する際に、
相続税支払い分の一部を「取得費」に含めることが出来るという特例です。
この特例は、被相続人が亡くなった日から3年10ヶ月以内に売却を完了させることが適用の要件となります。
(詳しくは別記事:【福島市】相続不動産を売却する際に知っておきたい2つの特例。をご参照ください。)
いずれの特例も相続開始から、4年弱を超えると利用できなくなるほか、併用ができないことに注意が必要です。
どちらも利用できる状態である場合には、ご自身に適した特例を選択すると良いでしょう。
相続に限らず、不動産を売却する場合には必ず必要となる資料があります。
引き渡し直前となり、必要資料がお手元にないと取引が出来ないといったこともありますので、あらかじめ以下をご確認されると良いでしょう。
・本人確認資料(免許証・パスポートなどの身分証明書)
・実印及び印鑑証明書
・登記識別情報通知(一般的には権利証と呼ばれるものです。)
・固定資産税納税通知書(もしくは評価証明書)
また、特に土地として売却する場合には、確定測量図(もしくは境界確認書)が必要となるケースもあります。
確定測量図の作成が必要なケースでは、土地家屋調査士に依頼し、測量、隣地立ち合いの上、書類を作成する必要があります。
本記事で紹介した手続きの注意点、特例、必要書類などは、もちろんご自身で理解し、進める事も可能ですが、
初めての不動産売却の場合には、できるなら専門家のアドバイスのもと確実に進めたいところです。
さらに言えば、それらの手続きを代行してサポートしてくれる存在がいるとより安心です。
福島市の相続不動産の売却に強い不動産会社であれば、各種専門家との連携のもと、窓口となりスムーズに売却が運ぶよう取り計らってくれるでしょう。
そのような意味でも、相続した不動産の売却をお考えの場合には、本記事もご参考いただきながら、同時に信頼できる不動産会社選びをなされることをお勧めいたします。
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